評価員講習会

評価員講習会とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)に基づき、登録住宅性能評価機関(評価機関)で、住宅性能評価を行う評価員となるために必要な法定講習です。
当財団での講習会は、平成18年度から実施し、平成23年度第1回講習会(8月)をもって終了しました。
平成23年10月からの評価員講習会は、(株)日建学院が実施していましたが、平成23年度の講習会は全て終了しました。
なお詳しくは、(株)日建学院のホームページ(http://www.nik-g.com/)をご覧ください。

評価員講習会を受講した人のよくある質問

講習会終了後に登録をしなくてもいいですか?
平成18年2月まで、「評価員登録制度」がありましたが、「住宅品確法」の改正により、平成18年3月に評価員登録制度が廃止されました。
講習会の修了証があれば、評価員になれますか?
住宅性能評価書は、「登録性能評価機関」が発行するものであり、個人で発行することはできません。そのため評価員として仕事をするためには、必ず「登録性能評価機関」に所属しなければなりません。なお当財団は、「登録性能評価機関」への就職等の斡旋・紹介等は行っていません。
登録性能評価機関は、どこにありますか?
国土交通省のHPまたは、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のHPに、登録性能評価機関のリストが掲載されていますのでご覧ください。
修了証を紛失しました。
再交付申請書の指定の欄に必要事項を記入し、銀行振込証の写し(手数料の支払いを証明できるもの)を貼付のうえ、当財団まで郵送またはFAXで申請してください。
評価員登録証を紛失しました。
平成18年3月に評価員登録制度が廃止されました。 このため、「評価員登録証」は無効となり、講習機関が発行した評価員講習会の「修了証」が証明書類となります。 平成12年8月~平成18年1月に受講された方は、受講した講習機関宛てにお問合せください。

一般財団法人 日本建築センター 情報事業部 TEL:03-5816-7523
一般財団法人 ベターリビング 普及推進部 TEL:03-5211-0923

【参考条文】
第13条
登録住宅性能評価機関は、別表各号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者であって、第二十五条から第二十七条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う講習の課程を修了したもののうちから評価員を選任しなければならない。
附則第4条
この法律施行前にその課程を修了した講習であって、新法第十三条の講習に相当するものとして国土交通大臣が定めるものは、同条の講習とみなす。

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