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地盤改良と契約解除

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ご相談内容

相談年月:2000年7月

木造住宅を新築するため、今年4月から地元工務店と打ち合わせを始め、6月に本契約を締結しました。
契約後に、契約書の合意事項に基づき付近の地盤が良くないと言う理由で、工務店の負担で地盤調査を行いました。その結果、地盤改良が必要であり、見積金額が200万円近い金額と算出されました。
本来地盤改良は、契約前に業者が行うべきで、契約後に問題が出て請求されるのはおかしいのではないでしょうか。
業者側は、もし地盤改良しない場合は責任が持てないので、一筆覚書を入れてくれと言います。地盤は住宅品確法の10年保証の対象になるのではないでしょうか。
現在、設計図は完了済みですが、確認申請は業者に対してストップをかけている状態です。これらの問題を含めて現在の請負契約を破棄することはできないのでしょうか。

回答

地盤そのものは、住宅品確法の10年保証の対象ではありません。しかし、地盤調査義務を適切に果たさなかったことにより、基礎の設計が不適切なものとなったため、不同沈下等が発生した場合には、基礎部分の瑕疵として10年の瑕疵担保責任の対象となります(地盤問題とは関係なく、構造部分は10年保証の対象となります)。
契約解除については、6月の本契約後に地盤調査をしたこと、それを契約時点で依頼者である施主が理解していたかどうかが争点になると思われます。契約書で地盤調査と地盤改良の件が明記されているようなので、先方の業者に対して契約解除請求の見通しは厳しいと言わざるを得ませんが、一度、専門の弁護士に相談して検討するのがよろしいかと思われます。

相談ID:160

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