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基礎工事と瑕疵担保責任、商業ビルへの法適用

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ご相談内容

相談年月:2000年6月

(施工会社から)住宅品確法について教えて下さい。
地盤の調査によって基礎の杭が必要であるなど、通常以上の費用がかかることが明らかになった場合、施主が通常の費用でやってくれと言ったのでその通り工事をし、瑕疵が発生したら施工業者が費用をかぶらなければならないのでしょうか。
施主の希望だとして、10年間の瑕疵担保責任を免れることはできないのでしょうか。
また、商業ビルには住宅品確法は適用されないのでしょうか。

回答

住宅品確法では、施工業者には、地盤の状況にあった基礎の設計・施工を行う責任があると考えられています。したがって、地盤の状況に合わない基礎工事をして、その結果10年以内に瑕疵が生じたならば、施工業者が瑕疵担保責任を負うことになります。
施主との話し合いで値引きをし、施主から一筆とったとしても、地盤にあわない基礎工事をした結果、構造耐力上主要な部分に瑕疵を生じたならば、その具体的な危険性を十分に説明し、その上で施主の指示を受けた旨を立証しない限り責任を免れることはできないと思われます。
また、住宅品確法施行前の判例でも地盤に見合わない基礎を工事した建築士・施工会社の責任が認められています。地盤に見合った基礎の必要性を説明して、施主を説得するのがよいと思います。
住宅品確法は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が正式名称で、商業ビルには適用されませんが、併用住宅の住宅部分と共用部分には適用されます。

相談ID:179

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