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戸建て住宅の配置違いによる損害賠償の例を知りたい

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ご相談内容

相談年月:2001年8月

建築条件付の土地に建物を完成させましたが、着工前の配置打合せで隣地境界線から建物までの距離を東西等間隔にしてほしいと要望し配置図面は約600mmの距離にしました。しかし完成してみると東側約700mm、西側約500mmとなっていました。
今となってはどうにもならないので損害賠償請求をしようと思います。いくらぐらい請求できるでしょうか。

回答

基礎着工時にはベンチマークを決め、杭打ちして地縄を張り配置確認するのが普通です。施主の知らないところで建築確認通りに施工されていないことは問題ですが、まずは、確認申請図書がどのようになっているか、また、計画変更の手続きがされているのか、検査済証の有無を確認してください。場合によっては手続き違反や建築基準法上の規定に抵触している場合が有りますので、建設地の地方公共団体の建築指導担当課に確認してみてはいかがでしょうか。
契約書に東西の隣地との幅が明記されていれば、住宅は図面通りの場所に建てられていないこととなり、契約違反としての瑕疵があったといえそうです。しかし、瑕疵とは法的概念であり、裁判所によって法的評価がなされる概念であり、700mmと500mmの差異は瑕疵でないと判断される可能性もあります。
また、瑕疵であるとしても、その瑕疵を修補するには、建物自体の基礎を含めて東西方向に100mm移動させる必要が生じそうです。これは、瑕疵が重大でないのに過分な費用を要する場合にあたるとして、その修補や賠償請求を認められないといえそうです。
ただ、業者が損害賠償金額の腹案を持っているというのであれば、まずはそれをたたき台にして売主代表者と折衝してみてはいかがでしょうか。その上で必要でしたら弁護士会の法律相談、仲裁センターをご紹介します。

相談ID:225

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