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ご相談内容

相談年月:2001年7月

(消費生活センターから)訪問販売で今までの瓦を、訪問販売事業者の推薦する製品に替える工事契約を結び、工事はすでに終わっています。契約書の内容ですが、屋根の面積62.6?、費用160万円とあるだけです。高いか安いかは別として、あまりにも乱暴な見積の仕方ではないかと思いますが、どうでしょうか。こちらでは明細を出すように言っていますが、事業者はどういう訳か出し渋っています。
ローン会社も協力的で、引き落としは明細を見てからと言ってくれているので、事業者にどのようなことを言えばよいか教えて下さい。

回答

施工内容については、現場を見ていないので一般的なことしか言えませんが、既存の瓦の撤去廃棄処分費、下地の野地板の補修とかやり直し費用などの計上が考えられ、屋根の形状が切り妻、寄せ棟では部品の使い方が違うので、契約上の?単価が異なってきます。
軒樋にしても、以前の瓦と今回の新しい瓦では違うはずで、やり替えたとするならば、軒樋何m×単価などと出せるはずです。
そもそも、訪問販売事業者は特定商取引法第4条に基づいて法定された項目(工期など)を規定した書面(契約書など)を交付する義務があります。面積と価格しか記載のない契約書は、この規定に違反します。また、訪問販売事業者は同法第71条1項1号に基づいて100万円以下の罰金が科せられ、指示(第7条)、業務停止命令(第8条)の対象となります。
この点を説明して、きちんとした契約書の交付を求めるべきです。

相談ID:265

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