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浴室給湯器の作動不良。製造物責任法(PL法)を根拠に新品に交換するよう要求された。

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ご相談内容

相談年月:2009年8月

(給湯器納入業者から)約14年前に新築した戸建住宅に納入した給湯器に作動不良があったため、当初は当社を通してメーカーに対応してもらいましたが、その後、施主から直接メーカーに言って修理してもらっていたようです。ところが、最近メーカーの窓口が対応を拒否してきたため、当社に新品と交換するよう要求されています。施主は対応しないなら、弁護士に依頼してでも製造物責任法(PL法)を適用して要求すると言っています。
設置から既に14年経過しているのに、当社が無償で対応しなければならないのでしょうか。

回答

製造物責任法(PL法)は、製品の安全性にかかわる欠陥により生命、身体または財産に損害を被った場合、製造業者等が、損害賠償責任を負うことを定めた法律です。しかし、引き渡しから10年経過した場合には損害賠償請求はできません。
また、契約で定めた保証期間内であれば無償で対応しなければならないでしょうが、保証期間を経過している場合には、貴社が無償で補修する責任はないと考えられます。

ただ、注意が必要なのは、給湯器については長期使用による経年劣化で重大事故を生じるケースがあるという点です。このような危険の存在が判明したため、2009年4月、消費生活用製品安全法が改正され、長期使用製品安全点検制度がスタートしました。給湯器は特定保守製品に含まれています。現在使用中の給湯器についても点検を求めることができます。継続使用が可能なのかどうか、メーカーに確認しておいてはいかがでしょうか。
※製品安全ガイドより「長期使用製品安全点検・表示制度」 http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07kaisei.html

相談ID:366

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