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地方公共団体で耐震診断を受けた。その後、リフォーム会社で診断を受けたところ数値がちがう。どれを信用すればよいか。

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ご相談内容

相談年月:2009年9月

約30年前に建てた木造在来工法2階建住宅に住んでいます。地方公共団体の一般診断法による耐震診断を受けたところ、0.58という数値でした。そこで、リフォーム会社2社に依頼したら、0.31、0.59という数値でした。会社で使用されているプログラムによる数値とのことですが、1社は屋根の荷重を非常に重いと設定して計算しているとのことです。どの計算法を選択すればよいのでしょうか。
このような基準は、どの法律で定められているのですか。
いずれかの会社と耐震リフォーム工事の契約をすることになると思いますが、社外の建築士に監理を依頼した方がよいでしょうか。 

回答

地方公共団体が実施する一般診断法による耐震診断は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく告示「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的方針」(国土交通省告示第184号平成18年1月25日)に準拠していると考えられます。同告示等において、木造の建築物に関する構造耐震指標Iwが0.7未満である場合は、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高いとされています。
一般の工務店等が用いる耐震診断のプログラムは複数あり、Iw値の計算のための条件設定やモデル化等の方法により、計算結果が異なる場合があります。計算結果の検証等を行うためには、計算書を取り寄せて上記告示等に準拠した計算方法等を採用していることや計算の前提となる条件設定等が適切であることを確認する必要があります。
リフォーム会社が、建設業許可の他、建築士事務所登録をしていると、自社で設計と工事監理ができます。第三者の建築士に依頼する場合には、有料になりますが、別会社で監理を行うことで安心感を増すと考えるのであれば、別会社に依頼する方が適切でしょう。もちろん自社の工事を自社で監理する会社のすべてが信用できないということではありません。

相談ID:375

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