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築8年の木造3階建て住宅。トップライト(天窓)からの雨漏りが続いている。

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ご相談内容

相談年月:2009年6月

8年前に木造3階建注文住宅を建てて住んでいます。各フロアにトップライトをつけ、自然の採光を取り入れています。
ところが、約5年前から各フロアのトップライト部分から雨漏りしてきました。特に3階は酷く、床のジュータンも濡れてしまうほどです。その後も雨漏りが止まらず、連絡してもなかなか施工会社の人が来てくれなかったりしているうちに、しばらく時間が経ってしまいました。
気になって、1階2階の内壁クロスを剥がしてみると、黒ずんで一部腐っていることが分かりました。
その後、施工会社が補修することになり、1階2階については、トップライトを外して屋根にする補修を受けました。3階部分の内壁は腐ってはいなかったので、パテのようなもので埋める補修を受けました。
現在築8年ですが、施工会社からは雨漏りの保証は10年間であり、その後は自己負担になると言われました。
3階部分の補修について、建築関係の仕事をする知人に聞いてみたところ、「この方法では、いずれ雨漏りするのではないか」と言われ、心配です。

回答

1階2階についてはトップライトをやめて屋根をふき直し、3階については開口部取り付け部のシーリングを再施工したということですが、雨漏りの原因がトップライトの問題だけだったのか、他に原因はなかったのか慎重に調査する必要があります。雨漏りの原因は、不具合現象等が確認された箇所から離れた箇所にある場合もあります。
補修を行った施工会社から調査方法や調査によって明らかになった原因等を説明してもらう必要があります。また、雨漏りを引き起こした原因等に対応した適切な補修が行われたのか確認する必要があります。できれば、報告書の書面を受け取ることをおすすめします。
施工会社は、住宅品確法94条1項により、雨漏りについては、建物引渡し後10年間は瑕疵担保責任を負うことになります。したがって、今回の補修工事で雨漏りがやみ、引渡しから10年間経過後に再び雨漏りが生じたのであれば、原則として補修費用は自己負担となります。しかし、今回の補修が雨漏りを防止するための補修工事として不十分であったために雨漏りが再発するような場合には、建物引渡しから10年経過後であっても、補修工事に関する債務不履行又は不法行為として、施工会社に対して、適切な補修や損害賠償を求めることができる場合があります。
ただ、引渡しから10年経過後に生じる雨漏りが、補修工事の不適切さを原因とするのか、それとも、補修工事とは別の原因があるのかを確認することは難しいことが予想されます。したがって、引渡しから10年を経過する前に、適切な補修を受けるべきです。
今後の対応方法としては、施工会社に対して、建築関係の仕事をする知人から将来雨漏り再発が懸念されるとの指摘を受けたことを伝えた上で、現時点での再点検を求め、上記の雨漏りの調査方法と原因、補修方法について報告書を要求してはいかがでしょうか。

相談ID:394

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