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地震でマンションの外壁が剥がれ落ちた。紛争処理を利用したい。

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ご相談内容

相談年月:2011年5月

築4年の建設住宅性能評価書付分譲マンションに住んでいます。地震で外壁タイルの一部が剥がれ落ちました。外壁タイルのアフターサービス期間は5年と、アフターサービス規準に記載があったので、売主や施工会社に連絡しました。
ところが、「地震のためであり、不可抗力にあたるからアフターサービスでの修繕はしない。管理組合で修繕してほしい」との回答を受けました。
補修のため、他の施工業者に見てもらったところ、「広範囲でタイルの浮きがあり、地震のせいだけではなく、施工時の施工不良も考えられる」と言われました。また知人の建築士に相談したところ、「地震で外壁にひび割れが入り、そのためにタイルが剥がれることはありますが、タイルだけが広範囲で浮くことは地震が原因とは考えにくい」と言われました。
管理組合では、住宅紛争審査会の紛争処理手続きで話し合いをすることを検討しています。あっせん・調停が成立した場合や仲裁判断が出た場合の効力について教えて下さい。

回答

住宅紛争審査会では、あっせん・調停・仲裁の中から一つを選んで手続きを行います。裁判外紛争処理は、話し合いによる解決をめざすものです。あっせん・調停が成立した場合、判決のような強制力はなく、民法上の和解の効力をもちます。
これに対して、仲裁合意にもとづき仲裁手続きを利用し、仲裁判断が出た場合には、裁判所で争うことはできず、確定判決と同一の効力を生じます(仲裁法第45条)。
申請にあたっては、現状を説明する程度の資料は必要ですが、紛争処理委員が必要と認めれば現地調査が行われます。第三者機関での話し合いを検討するのであれば、ご利用をご検討ください。

相談ID:416

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