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地震でリフォーム工事が大幅に遅れた。

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ご相談内容

相談年月:2011年5月

中古住宅の内装のリフォームを契約し、代金の3分の2を支払いました。東日本大震災で着工が遅れ、引渡しが延びて4月になりました。その後、さらに工事が遅れ、5月現在、内装クロス張り替えが終わっただけで、何も完成していません。

回答

東日本大震災後には、生産拠点の損壊、物流の停滞などの影響により住宅資材の供給が滞り、結果として工期が延びることもやむを得ない場合もあると考えられます。
一般的には、契約書に定められた期間内に工事が完成しない場合は、契約不履行となります。この契約不履行について請負人(この場合はリフォーム会社)に責に帰すべき事由がある場合は、施主は契約不履行を理由とする契約解除や損害賠償の請求が可能です。
しかし、今回のような大震災の場合は、請負人の責に帰すべき事由のない、真に震災の影響による、やむを得ない工事遅延の可能性がありますので、その場合は請負人に対して契約不履行を理由とする契約解除や損害賠償の請求はできません。遅れた理由をよく確認しましょう。
また、施主都合の解除をすることは可能ですが、この場合は、請負人に発生した損害を賠償することになります。
今後の対応としては、リフォーム会社に対して工事を完成させるように交渉を続け、その後も長期間にわたって工事がなされない場合は、請負人の契約不履行となる可能性がありますので、専門家相談の利用をおすすめします。

相談ID:420

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