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リフォーム事業者だが、消費者からのクレームを受けている。

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ご相談内容

相談年月:2010年12月

(リフォーム事業者から)築20年以上の木造2階建住宅の所有者から依頼されて、(1)モルタル下地の外壁を再塗装する(2)瓦葺き屋根の補修(3)エクステリア工事(4)複層ガラスに取り替える(5)壁クロスとフローリングの張り替え(6)キッチン設備・バスユニット・トイレ設備の交換との内容で、リフォーム工事をしました。
3か月前に1回目の契約を、2か月前に追加工事の契約を結び、合計の工事金額は580万円になりました。私は塗装・外装工事業者なので、他の工事は職人仲間に依頼して施工しました。工事は先月に完了して工事費用の支払いを受けました。
通常考えられないようなクレームを頻繁に受けて困っています。軽微で許されると思われる程度のことや瑕疵といえないような不具合、依頼された工事に関連しないことまで、クレームを受けています。どうすればよいでしょうか。

回答

リフォーム事業者にとっては、軽微な不具合で許されると思われる場合でも、法律上の瑕疵にあたるかどうかを適切に判断して、対応することが大切です。
リフォーム工事に瑕疵がある場合、民法上、リフォーム事業者は瑕疵担保責任として、修補義務や損害賠償義務を負います。瑕疵が軽微なのに多くの補修費用がかかる場合には、注文者は補修を求めることはできませんが、損害賠償義務は負うと規定されています。瑕疵がある以上、軽微だから責任を負わないということにはなりません。

※民法改正により、2020年4月以降に締結された請負契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(請負人が契約内容に適合しない目的物を注文者に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました。契約不適合責任では、注文者に修補や減額請求、損害賠償等の請求が認められています(民法559条、562~564条)。

相談ID:432

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