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1年点検で壁クロスの剥がれや建具の作動不良の修理を依頼していた建設業者が倒産した。

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ご相談内容

相談年月:2011年6月

2年前の2月に引渡しを受けた新築住宅に住んでいます。1年点検で壁クロスの剥がれや建具の作動不良を指摘して、修理を建設業者に依頼していました。ところが、最近建設業者と連絡が取れなくなっていましたが、建設業者は倒産してしまったことがわかりました。
土地の売主によると不具合の修理については、建設業者が倒産してしまっても住宅瑕疵担保責任保険が利用できると言っています。今後どのような対応が考えられるでしょうか。

回答

住宅瑕疵担保責任保険において、建設業者が倒産してしまった場合、補修費用等の資金について保険法人に直接請求して保険を利用することが可能な場合があります。ただ、その対象となる部分は、住宅の「基本構造部分」つまり、基礎や柱、梁などの構造耐力上主要な部分と、屋根やサッシなど雨水の浸入を防止する部分の瑕疵で、その対象期間は保険証券に定められている期間となります。
今回の不具合については、壁クロスの剥がれや建具の作動不良で、構造耐力上主要な部分には該当せず、住宅瑕疵担保責任保険の対象外となるものと思われます。契約先である建設業者が倒産してしまった場合、瑕疵担保責任や保証を求めていく先がないということになります。
建設業者が破産手続きに入った場合は、破産管財人が破産法に従い、建設業者の資産を換価し、一定程度の資金が集まれば、債権届けの提出された債権者に公平な配当を試みます。壁クロスの剥がれや建具の作動不良についての瑕疵修補請求は応じてもらえないので、損害額を評価し、その額を届け出ることになります。
あなたが債権者として破産申立書に記載されていれば、裁判所から債権届出用紙が送られてきます。念のため、破産管財人に連絡を取り、債権者として記載されていなければ、債権届出用紙をもらって提出することをおすすめします。破産手続の進捗状況は、債権者集会で説明がなされます。

相談ID:448

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