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鉄筋コンクリート造マンションにシロアリが発生。売主に駆除を求めることができるか。

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ご相談内容

相談年月:2011年6月

3年前に、建設住宅性能評価書を取得している新築分譲マンションを購入しました。1階部分には居室がなく、駐輪場等になっています。
先日、1階の駐輪場部分でシロアリが大量に発生したので、複数のシロアリ防除業者に相談したところ、地中の捨て型枠が原因ではないか、2〜3年中に上層階まで被害が及んでくる可能性があるので、防除工事をした方が良いと言われました。
また、その費用は30万円から180万円かかるとのことです。10年保証を根拠に、売主にシロアリ防除工事等の費用を請求することができるでしょうか

回答

10年保証の根拠が不明ですが、住宅品確法上の瑕疵担保責任だとすると、その対象は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防ぐ部分ですので、本件は対象とならないでしょう。また、契約上2年間の瑕疵担保責任※が規定されていることがありますが、本件では、その期間もすでに経過しています。
シロアリの発生が捨て型枠を放置されたことが原因であることが立証できれば、不法行為に基づく損害賠償請求を求めることが可能な場合もあります。
しかし、シロアリ防除業者が書面の作成までするかどうかはやや疑問があり、シロアリの生態から見ても立証が困難なことも考えられます。
まずは、売主に原因と対策を確認し、費用負担について交渉する中で、必要に応じて管理組合として調査等を手配する事になるのではないでしょうか。

※民法改正により、2020年4月以降に締結された売買契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(売主が契約内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました。瑕疵担保責任と同様、契約書で「契約不適合責任」について定められることもあります。

相談ID:452

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