トップページ 相談事例を探す 屋根の塗装リフォームで、すぐに剥がれてきてしまった。
  • 電話相談事例

屋根の塗装リフォームで、すぐに剥がれてきてしまった。

  • リフォーム工事
  • 戸建
  • 請負契約
  • はがれ(ふくれ)
  • 屋根
  • 修補(補修)
ご相談内容

相談年月:2011年9月

(消費生活センターから)約1年前、知り合いから紹介されたリフォーム業者に屋根の塗装リフォームを依頼しました。塗料を施主側で用意するよう言われたのですが、どのような塗料が良いのかわからなかったので、リフォーム業者に買ってきてもらい、代金はその場で支払いました。工事はちょうど1年前に1ヶ月間の工期で行われ、日当として、一人一日15,000円で、二人で13日分が請求され支払いました。
ところが、2〜3ヶ月で塗装が剥がれてきてしまいました。リフォーム業者に連絡したところ、直すための塗料を用意するように言われました。
塗料メーカーに問い合わせたところ、下地処理が必要であるが、施工されていない可能性があることがわかりました。今後、どのような対応をすればよいでしょうか。

回答

塗料を注文者に用意させる方法は、不具合が生じた場合の責任回避対策であることが考えられます。そもそもの工事が一般的施工によるリフォーム工事ではなかったようです。
リフォーム工事は請負契約に該当し、瑕疵担保責任の期間について明文上の定めがない場合、民法上、請負人が責任を負う期間は1年間となります。その期間に生じた不具合であることから、修補請求が可能と思われます。下地処理がされていない場合、下地処理を施工してから上塗りを施工しないと、また剥がれてしまう可能性があります。そのような場合には、屋根塗り替え工事の全てをやり直さなければならない可能性があると思われます。

※民法改正により、2020年4月以降に締結された請負契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(請負人が契約内容に適合しない目的物を注文者に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました。契約不適合責任の期間は、契約の内容に適合しないことを知った時から1年間です。1年以内にその旨を請負人に「通知」しなければなりません(民法637条1項)。

相談ID:475

参考になりましたか?

チャットでご相談

チャットサポート