トップページ 相談事例を探す 建売住宅で雨漏り。調査すべき範囲と補修の範囲は。
  • 電話相談事例

建売住宅で雨漏り。調査すべき範囲と補修の範囲は。

  • 新築工事
  • 戸建
  • 売買契約
  • 雨漏り
  • 外壁
  • 窓・建具など
  • 屋根
  • 修補(補修)
  • 調査の実施
ご相談内容

相談年月:2011年10月

(施工者・売主から)7、8年前に当社が引渡した在来木造2階建住宅で、1階掃出窓サッシ上部から雨漏りが発生しました。2階居室には跳ね出しバルコニーがあります。このバルコニー下には、買主が引渡後に外壁に設置した既製品の屋根があります。買主である顧客から、雨漏りの原因と建物全体調査、補修、内部木材の状況の調査を要求されています。
当社は、雨漏り原因及び建物全体調査をしなければならないでしょうか。内部の状況調査は外壁を剥がさなければならないでしょうか。補修工事で断熱材、木材交換、クロス張替はどこまでが補修範囲となるのでしょうか。
また、買主が取り付けた屋根が原因の場合、当社は補修しなくてよいでしょうか。

回答

調査義務まではありません。しかし、新築住宅の売主は、住宅品確法により構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、10年間の瑕疵担保責任を負います。したがって、可能であれば、調査をされた方がよいでしょう。まずは、必要な箇所でよいと思います。バルコニー下掃出し窓周辺で雨漏りしていること、しかも、後付け屋根が設置されているので、原因の特定には2階バルコニー周辺までは行うべきでしょう。外壁を剥がさなくても、内壁側から雨漏りの周囲を剥がせば分かると思います。
原因箇所が特定できれば、影響が出た範囲が補修する範囲となります。木材は濡れても乾燥することが考えられますが、断熱材は濡れてしまうと性能が発揮できないので交換が必要でしょう。クロス等は部屋全体の張替を要求される場合もありますが、負担は被害の出た面でよいと思われます。
引渡後に買主自身が設置したことが原因であれば、売主は瑕疵担保責任を問われません。
しかし、原因の特定が難しいことが予想される箇所です。調査の際には、必ず調査内容と報告書を作成し、買主に渡すことをおすすめします。

相談ID:485

参考になりましたか?

チャットでご相談

チャットサポート