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評価住宅の専門家相談と住宅紛争審査会の紛争処理の利用対象者。

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ご相談内容

相談年月:2011年11月

(仲介業者から)築4年のマンションの不動産仲介業者です。
売主から預かっている建設住宅性能評価書を見ています。これから買主を探すのですが、このマンションを中古マンションとして購入した買主が、トラブルに見舞われた場合、専門家相談と紛争処理を利用できるのでしょうか。

回答

住宅性能評価住宅についての専門家相談や住宅紛争審査会の紛争処理の利用対象者は、建設住宅性能評価書を取得した住宅の第一取得者、または、当該住宅供給事業者に限られます。
したがって、新築時の建設住宅性能評価書が添付された住宅を、中古住宅として購入した方は利用対象者になりません。

相談ID:500

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