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倒産した会社に対する雨漏り補修請求の可否。

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ご相談内容

相談年月:2012年1月

5年前に新築した木造住宅に住んでいます。昨年夏に玄関庇上の外壁から雨漏りがあり、住宅会社に連絡を試みたのですが、全く電話が繋がりませんでした。昨年秋に、この住宅会社が民事再生法の適用を受けて会社を存続させていることがわかりました。そこで、雨漏りの補修を申し入れたのですが、「保証については放棄された」として無償での補修対応はできないと言われました。仕方ないのでしょうか。

回答

住宅会社の再生計画が保証を免除する内容で認可されていれば、無償での補修請求はできないことになります。しかし、雨漏りの補修請求権は瑕疵担保責任としての瑕疵修補請求権であり、これに代わる損害賠償請求権も可能です。そして、民事再生手続において定められた債権届け提出期間内に債権届出書を提出していれば、一定額の支払いを受けられました。しかし、この届け出を出せなかったことに「責めに帰すことができない事由」がある場合、債権届けを提出していなくても、再生計画に定められた一般的基準に従った取扱いを受けられます。住人にとって、建物に雨漏りの原因があることに気付かなかった場合は、「責めに帰すことができない事由」があったと考えられそうです。
したがって、再生計画の一般的基準に沿った支払いを受けられる可能性があります。
住宅会社に再生計画の一般的基準を見せるよう求めてみて下さい。利害関係人であることを示して、裁判所で閲覧することもできます。

相談ID:526

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