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アパート併用住宅の契約。自己都合で解約したが、支払った金は返してもらえるか。

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ご相談内容

相談年月:2012年2月

昨年秋、親族が木造アパートを解体撤去して、重量鉄骨造3階建アパート併用住宅を新築する工事請負契約を住宅会社と締結し、100万円を支払いました。
「今直ぐに署名捺印すれば、値引きする」「止めるときは、掛かった経費だけを差し引いてお返しする」「3年間有効である」と説明されました。
その後に、アパートをメンテナンスする工事をしたので、建て直す必要がなくなりました。
契約書には「支払金は返さない」旨の記載があることを知りました。
解約することを伝えると、住宅会社から「半分返す」と言われていますが、全額返金を求めることはできないでしょうか。

回答

おそらく、契約書には注文者の自己都合解除の場合は返金しないとの文言があったと思われます。
そうすると、原則として返金してもらうことはできないと思われます。
もう一度、契約書の内容を確認する必要があります。住宅会社からは半分返すと言われているなら、合意するのも一つの方法です。いずれにしても、関係書類の検討や契約に至った経緯、建て替えをやめて契約を解消した経緯等を十分検討する必要があると思います。
ただし、親族相談者の方が消費者契約法で言う「消費者」※1に該当する場合には、自己都合で解除した場合でも、「平均的な損害の額」※2を超える部分については返還を求めることができます。消費者といえるかどうかは、個々の具体的契約に即して判断されるため、詳細な事情を確認する必要があります。
関係書類を持参して、弁護士会等で法律相談を受けることをお勧めします。

※1消費者契約法2条1項による「消費者」とは、個人(事業者として又は事業のために契約当事者となる場合におけるものを除く)をいいます。
※2「平均的な損害の額」とは、同一事業者が締結する多数の同種契約事案について類型的に考察した場合に算定される平均的な損害の額という趣旨であるとされています。具体的な損害額の算定にあたっては、解除の事由や時期等を確認する必要があります。

相談ID:539

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