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築3年目からの外壁シーリングの剥がれ。保証の対象ではない、対応してもらえない。

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ご相談内容

相談年月:2012年2月

築5年になる軽量鉄骨造3階建て住宅に住んでいます。3年目頃から、外壁サイディングのシーリングが剥がれて隙間が開いてしまいました。施工会社は、10年保証の対象にはならないから、補修は有料になると言います。
シーリング自体に問題があるか、構造上に問題があるのではないかと言う人もいるのですが、施工会社が言うことは本当なのでしょうか。

回答

住宅品確法の定める10年間の瑕疵担保責任は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に限られています。ですから、シーリング剥がれ自体は10年間の瑕疵担保責任の対象にはなりません。
しかし、シーリングの剥がれが雨漏りの原因となるようなものでがあれば、雨水の浸入を防止する部分に瑕疵があることとなり、10年間、瑕疵担保責任を問うことができる結果となります。ただ、シーリングが割れても、その下には防水シートがあるので、すぐには雨漏りするものではなく、雨漏りが生じるかどうかの予想は容易ではありません。現実的には、早急に補修し、施工会社と費用負担については話し合いをすることも検討してよいでしょう。この点については、弁護士と相談することをおすすめします。
なお、構造に問題があってシーリングが剥がれたかどうかも、調査しなくては分からないことです。この点は、建築士に見てもらわないと分からないところです。

相談ID:541

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