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建替え解体工事で、隣地所有者に足場スペースの借用を断られた。

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ご相談内容

相談年月:2012年3月

現在木造2階建ての住宅の建替えを予定しています。解体を始める段階なのですが、当方の建物が隣地境界線ぎりぎりに建っているので、隣地所有者に解体の足場スペースを借りたいと申し入れましたが、拒否されてしまいました。
暫く交渉した結果、隣地所有者は条件として、所有する建物に傷を付けた場合は自分が指定した業者で修理し、その費用を負担すること等を提示してきました。当方が依頼している解体業者は、これらの条件はとても受け入れられないと言っています。
どのように進めていけばよいでしょうか。

回答

民法第209条1項は、土地所有者は境界付近で建物を築造修繕する場合、必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができると規定しています。この条項をもとに、話し合いをすることをすすめます。
もし、土地の使用により隣家を傷つけてしまった場合には、隣地所有者は、貴方に不法行為にもとづく損害賠償請求ができます(民法第709条)。隣地所有者の指定業者による補修という条件を受け入れる必要はありません。
隣地所有者とは、借用する敷地分の使用料等を交渉し、一方で、解体業者に隣地に足場を設けないで敷地内で解体する方法をとれないかを検討してもらってはどうでしょうか。

相談ID:555

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