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新築住宅請負契約をして一部支払いをした。着工前だが解約可能か。

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ご相談内容

相談年月:2012年3月

消費生活センターですが、消費者からの相談を受けています。
住宅会社と二世帯住宅の新築工事請負契約を結び、160万円支払いました。その後、ローン申請をしたものの通らず、二世帯住宅をあきらめて半額程度のローン借り入れで新築することを予定しています。
まだローン審査が通るかはわからないのですが、すでに支払った160万円を返金してもらうことはできるでしょうか。今回契約した住宅会社について、ネットでかなり酷い評判を見つけたため、他の住宅会社と契約することも検討しているためです。
(消費生活センター)

回答

ローンが通らなかった場合には契約をなかったものとして、それまでに支払われた金員を全額返還する合意がしてある場合がありますので、まずは、契約書を確認して下さい。
そのような合意がない場合、住宅会社との工事請負契約時に支払った160万円は、新築工事代金の一部金額にあてるものと推測されます。しかし、当該160万円が実質的にみて損害賠償額の予定といえる場合、契約を解除すると、「平均的な損害の額」※を超える部分を賠償する約束は、その限度で無効となり、その部分の返還を求めることができます。(消費者契約法)
他の住宅会社と契約したいからというのは、自己都合による解約になります。自己都合解除の場合も同様です。
これまで図面の作成など住宅会社が進めていた業務があれば、その分は、精算した上で解約することになります。進められていた業務量が多い場合には、返金を求めることは難しくなることがあります。

※「平均的な損害の額」とは、同一事業者が締結する多数の同種契約事案について類型的に考察した場合に算定される平均的な損害の額という趣旨であるとされています。具体的な損害額の算定にあたっては、解除の事由や時期等を確認する必要があります。

相談ID:559

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