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合併浄化槽へ排水する配管の勾配が取れていない。

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ご相談内容

相談年月:2012年6月

住宅会社と契約して木造2階建て住宅を新築し、3月に引渡しを受けました。住宅には合併浄化槽が設置されており、定期的な清掃・保守点検で義務づけられているため(浄化槽法第10条)、メンテナンス業者に保守点検を依頼しました。すると、住宅内部から浄化槽までの間の排水配管の勾配が十分にとれていないことがわかりました。
勾配がゆるく流れが悪いせいか庭の3ヶ所の桝には水が溜まっている状態で、また、浄化槽に一番近い配管は逆勾配になっているようです。着工前に聞いた話では、勾配を確保するために、基礎の高さを上げる等の対策が必要だったのに、していないとのことです。まだ、引渡しから日が浅いので、トイレの流れが悪いことぐらいしか感じていませんが、今後が不安です。
住宅会社は、地方公共団体の検査は合格しているといいますが、法定検査はどのような部分を検査するのでしょうか。なお、浄化槽から先は、道路沿いの側溝に排水しています。

回答

浄化槽の法定検査とは、設置後等の水質検査や定期検査をいいます。法定検査は、浄化槽が適正に設置され、併せて保守点検及び清掃が正しく行われているかどうかを判断し、放流水の水質の技術的基準が守られているかを検査するものです。浄化槽そのものの機能の検査なので、そこに至る配管の情況は検査しません。住宅の新築設置時に配管勾配が確保されていないのであれば、責任はその住宅を工事した住宅会社にあります。今後の対応方法ですが、住宅会社に対し、現在の状況を調査し、その結果を図面で提出するよう、要求することをすすめます。
対応が曖昧なままですと、保証期間が経過し、修補請求ができなくなることも懸念されます。契約書による保証期間を確認しておくことが必要です。

相談ID:572

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