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希望しない天窓の設置を予定されているが、受け入れたくない。

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ご相談内容

相談年月:2012年6月

不動産業者と建築条件付き土地の売買契約をし、4月頃に指定された施工業者と工事請負契約を交わしました。天窓や2・3階の掃き出し窓は好きではなく、すべての窓の形状や位置について綿密に施工業者の設計者と打ち合わせをしました。 確認申請の確認済証の交付を受け、近日中に着工予定です。
ところが、施工業者から「3階北側の洋室に採光を確保するため天窓をつけさせてほしい」と言われました。確認申請審査で行政から指摘されたので設置しないわけにはいかない、ということです。天窓費用は施工業者が負担してくれるということですが、事前に天窓はつけたくないと言っていますし、役所に指摘されたときにも何も相談されていません。契約図面には天窓は記載されていないのですが、その後受領した図面には天窓が記載されています。メールで「天窓設置は了解できない」と通知したところ、それ以降毎日施工業者から「なんとか了解してほしい」との要望の連絡が来るようになりました。
天窓がない住宅に設計し直してほしいのですが、可能でしょうか。天窓がなくても採光確保が十分となるようにするための設計費用や、着工延期の損害賠償等を請求をされないか不安です。

回答

どの図面に基づいて契約をしたのかという点がポイントです。
契約書に添付された図面、確認申請において提出された図面が契約内容と判断されることが実務では多いです。その図面の中に天窓に、2・3階の掃き出し窓が存在しなければ、契約内容に含まれていない窓を施工業者が無断で設置したことになりますので、天窓設置を求める施工業者の請求に応じる必要はありません。
ただし、建築基準法上の採光条件違反の問題が発生し得ますので、この点に違反したまま建築すると違法建築物となり、設計内容を変更する必要がある可能性があります。

相談ID:580

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