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屋根に太陽光発電システムを設置しようとしたところ、雨漏りが見つかった。

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ご相談内容

相談年月:2012年7月

昨年、住宅会社と契約をして木造2階建て住宅を新築し、入居しました。
最近、太陽光発電に興味を持つようになり、建てた住宅会社とは別の工務店に、屋根置き型太陽光発電システムの設置工事を依頼しました。しかし、設置直前に工務店が屋根の点検をしたところ、屋根裏の野地板(屋根葺材の下地板)部分に、雨漏りが見つかりました。
すぐに建てた住宅会社に連絡し、明日担当者が来ることになりましたが、新築の家で雨漏りがあるなんて許せません。今後、どのように話し合えばいいのでしょうか。

回答

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、新築住宅を建てた事業者は、住宅の引き渡しから10年間、基本構造部分に関して瑕疵担保責任を負うことが義務づけられています。基本構造部分とは「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」を言いますので、屋根の雨漏りに対しても、当然責任を負うことになります。
雨漏りは住宅の機能や耐久性に大きな影響を与えるだけでなく、居住者の生活に甚大な影響を与えます。まず、建てた住宅会社に対して、雨漏り箇所の特定、原因調査、修理方法の説明を求め、書面で報告をもらうことをお勧めします。そして、しっかりと雨漏りを直してから、太陽光発電システムを設置するべきだと思われます。このような太陽光発電システムの設置工事も「リフォーム工事」のひとつと考えられます。実際の工事では、屋根に架台を乗せ、垂木(屋根板や屋根下地材を支えるために,棟から母屋、軒桁に架け渡される部材)にビスを打ち、重量のあるパネル(太陽電池モジュール)を設置する作業が行われます。これら一連の作業が、雨漏りの原因となる可能性もないわけではありません。
そのため、あらかじめ雨漏りを直しておかないと、今後また雨漏りが発見された場合に、その原因が新築時の施工によるものなのか、太陽光発電システムの設置工事によるものなのかがわからなくなってしまい、責任追及が難しくなる可能性があります。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に定められた施工業者の10年間の瑕疵担保責任は、その後リフォーム工事が実施されたことによって消滅するわけではありませんが、上記のとおり、責任の所在が不明確であると、事業者双方が自社の責任を否定し、修理の交渉にてまどる不安がぬぐえません。今後のトラブルを回避するためにも、まずは建てた住宅会社にきちんとした対応を要求し、今ある雨漏りをしっかりと直してから、太陽光発電システムの設置工事に進まれるべきでしょう。

相談ID:584

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