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引き渡し直前にわかった新築住宅の不具合。今からやり直しを求められるか。

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ご相談内容

相談年月:2012年9月

施工業者に依頼して、木造在来工法2階建て住宅を新築中です。工事はほぼ完了しており、2週間後に引き渡しを受ける予定ですが、先日、家の中に入ってみたところ、階段の踏面の長さが、高齢の親のために25cm以上とすることになっていたのに22cmしかありませんでした。さらに階段室の窓も、開閉できるタイプの窓を選んだはずなのに、開閉できない窓になっていました。
また、新居のために新しく購入した冷蔵庫を、2階の台所に入れようとしましたが、室内ドアの幅が狭くて、どうしても入りませんでした。結局ベランダから搬入し、配送業者に追加費用を3万円も払いました。冷蔵庫は電器店で販売されている標準的なもので、とくに大きいわけではないのに、こんなことになって大変がっかりしています。
引き渡し日が迫っていますが、今から階段や窓を作り直すよう要求できるでしょうか。また、冷蔵庫の搬入費用も負担してもらえるでしょうか。

回答

施工業者は、契約したとおりの仕事を完成して、発注者(相談者)に引き渡す義務があります。階段の踏面の長さや、階段室の窓の種類が、契約書や図面等(以下「契約書等」といいます。)に明記されているにもかかわらず、施工業者のミスによって契約と違う施工がされているのであれば、契約どおりにきちんとやり直してほしいと要求することは可能です。
しかし、ご相談では、階段の踏面の長さや階段室の窓の種類が契約書等に明記されているかどうか分かりませんので、まずは契約書等を確認していただく必要があります。
ただし、契約書等に明記されている場合であっても、契約違反の程度が重要ではなく、多額のやり直し工事費用がかかるときは、やり直し工事は認められないとされており(民法634条1項ただし書き)、その場合は、契約どおりになっていないことの価値下落分(本来使用されるべきであった材料と現在使用されている材料の価格の差額分など)を、金銭で賠償してもらうことになります。
住宅の階段の踏面については、建築基準法施行令23条1項では15cm以上と規定されており、22cmであればこの規定には違反していません。しかし、高齢の親のために特に25cm以上とすることになっていたということですので、これが契約の重要な内容になっていたと考えられます。したがって、この契約違反の程度は重要ですので、無償でやり直し工事をするよう要求できると思われます。
階段室の窓については、契約違反の程度が重要かどうかの判断は難しいところですが、窓の交換のためにはその周囲の外壁を壊さなければなりませんので、多額の費用がかかることも考えられます。そのため、やり直し工事ではなく価値下落分の金銭賠償になることも想定されます。
また、室内ドアの幅については、設計段階で設置する設備機器等を考慮して十分に検討しておかなくてはならない事項です。ただ「標準的な冷蔵庫」といっても判断が難しく、施工業者が契約どおりのドアを施工している場合には、施工業者に搬入費用を負担するよう要求するのは難しいかもしれません。
まずは契約書面を確認していただき、その上で施工業者に不満点を伝え、どのような対応が可能なのかを話し合ってはどうでしょうか。あくまでも工事のやり直しを求めるというのも一つの方法でしょうが、金銭的な賠償について話し合っていくという方法もありますので、ご検討いただきたいと思います。

相談ID:587

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