トップページ 相談事例を探す 賃貸住宅入居時に鍵の交換がされていなかった。解約料を支払わずに退去したい。
  • 電話相談事例

賃貸住宅入居時に鍵の交換がされていなかった。解約料を支払わずに退去したい。

  • 共同住宅
  • 賃貸借契約
  • その他
  • 窓・建具など
  • 契約解消
  • 損害賠償
ご相談内容

相談年月:2014年3月

賃貸住宅に入居したのですが、室内にあるセンサーライトのスイッチが知らない間に切れていたり、外出中に室内に誰かが侵入したのではないかと思うことが2回くらいあり、不審に思っていました。
それを不動産仲介業者に伝えたところ、賃貸借契約時に鍵を交換することになっていたのに、交換していないことがわかりました。
鍵の交換はしてもらいましたが、このような対応をする不動産仲介業者と貸主が信用できないので、退去したいと思っています。
理由が理由なので解約料を払いたくないのですが、可能でしょうか。
また、解約に伴って必要となる引越し費用を不動産仲介業者または貸主に求めたいのですが、可能なものでしょうか。

回答

鍵を交換すると約束したのに交換していなかったのであれば、貸主の契約違反にあたりますので、実際に盗難の被害が生じていなくても、精神的損害について損害賠償請求できる可能性があります。もっとも、不動産仲介業者が「はっきりと約束したわけでない」と反論をしてくることもあり得ますので、事前に賃貸借契約の内容や鍵の交換の約束をした日時等を確認しておくことをおすすめします。
不動産仲介業者や貸主との信頼関係が崩れたことを理由に解約料を支払わずに退去したいとのことですが、このような解約が認められるためには、「信頼関係が崩れた」という点について、契約相手に約束違反があったというだけでは足りず、そのほかの事情から見て、これ以上契約を続けられるだけの関係がないことが必要とされます(※)。既に鍵の交換は実施されているとのことですので、その他に貸主側の不誠実な対応がないのであれば、貸主の債務不履行を理由とする解約は認められにくいと考えられます。もちろん、貸主側が解約に応じることも考えられますが、具体的な解約料や引越し費用についてどの程度の額を支払ってもらえるかは、契約書で定められている内容や当事者間の交渉によって定まります。
弁護士に相談されるなどした上で、貸主や不動産仲介業者と交渉を進めることをおすすめします。

※関連する判例として、当事者の一方に、その義務に違反し信頼関係を裏切って、賃貸借関係の継続を著しく困難とするような不信行為のあった場合には、相手方は賃貸借契約を解除することができるとした判例があります(最高裁判例昭和27年4月25日民集第6巻4号451頁)。

相談ID:620

参考になりましたか?

チャットでご相談

チャットサポート