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家財道具が水に濡れた被害を受けた。貸主に損害賠償を求めたい。

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ご相談内容

相談年月:2014年4月

娘が住んでいる築20年の賃貸アパートで、大雨が降る日に限って家財道具が水に濡れる被害を受けています。ついこの前も、居住中に外壁から雨水が浸入したと思われる雨漏り被害が生じました。これで3回目です。この家財道具に対する被害について管理会社に伝えたところ、このアパートを施工した工事業者が調査に来ました。工事業者からは、家具が水に濡れたのは雨漏りが原因ではなく、石油ストーブ等による結露が原因ではないかと言われました。この石油ストーブは、もともとアパートに備え付けられていたものです。
また、石油ストーブによる結露が原因だとすれば、家財道具に対する被害の損害賠償を貸主に請求できるものでしょうか。

回答

家財道具が水に濡れた原因が、漏水であるのか結露であるのかを確認するのであれば管理会社は、貸主と契約関係にあることから、貸主の立場に立って交渉を進める可能性がありますので、第三者である専門家に調査を依頼してみてはいかがでしょうか。第三者による散水試験等で賃借建物の外壁等の不具合による雨漏り被害であると確認できれば、調査費用も含めて、貸主に対して損害賠償請求ができます。反対に、設置してある開放式の石油ストーブが結露の原因(※1)であると確認でき、娘さんが一般的な使い方をしていたといえるのであれば、貸主はその石油ストーブを含めて居室を貸している以上、結露しやすい居室を貸したことを理由として、貸主に対して損害賠償請求ができる場合があります。再度家具が濡れた場合、その様子が分かるよう、写真を撮っておくとよいでしょう。
また、貸主に損害賠償を求める方法のほか、賃貸契約時に賃借人が加入する住宅の保険(※2)の契約内容によっては保険金による被害の補填も考えられますので、賃貸借契約書類を確認しておくとよいでしょう。 

※1:開放式石油ストーブは、燃料を燃焼させ排気を屋内に排出する暖房器具のことをいい、排気に水蒸気が含まれるので、比較的結露の原因となりやすいと言えます。密閉式(FF式)であれば、排気は屋外へ排出されるため結露の原因にはなりにくいと言えます。
※2:火災等により賃貸住宅に損害が生じた場合、賃貸借契約に基づく賃貸人に対する損害賠償責任や賃借人の家財に対する損害等に備える保険

相談ID:624

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