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宅建業者が販売した新築住宅の瑕疵担保責任保険の始期について

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ご相談内容

相談年月:2014年5月

当社はマンションを販売している宅建業者です。Aマンションは、施工業者に施工を請け負わせて、新築住宅(※1)として販売しました。ほとんどの住宅は、入居可能日までに販売して、買主に引渡しましたが、1住戸については、入居可能日から、半年経って、ようやく販売することができました。この場合、住宅瑕疵担保責任保険の始期はいつになるのでしょうか。

回答

住宅品確法の瑕疵担保責任の始期は、建設工事が完了し、施工業者から宅建業者に引き渡された日であり、引渡しから10年経過した時点が終期となります。これに対して、住宅瑕疵担保履行法(※1)に基づく瑕疵担保責任保険の始期は、宅建業者から買主に引き渡された日となります。マンション販売の場合には、個々の住戸の引渡時期が異なるため、それぞれの住戸の保険期間の始期は同一にはなりません。マンションが完成してから1年以内は新築住宅扱いとなりますので、マンションの売主の住宅品確法の瑕疵担保責任は完成から1年が経過する直前に売り渡した買主に対しては、建物が完成してから11年経過するまで継続することになります。そのため、瑕疵担保責任保険の始期は各住戸を引き渡した時とし、終期を工事完了から11年経過日までと定めている保険法人があります。
保険期間の始期、終期の定め方は保険法人ごとに異なる場合がありますので、詳細については、お手元にある保険約款を見るか、保険法人に確認することをおすすめします。

※1住宅瑕疵担保履行法:特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
※2新築住宅:住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)では、建設工事の完了日から起算して1年以内でかつ未入居の住宅を「新築住宅」と定めています(法2条2項)。

相談ID:627

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