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バルコニーの手すり壁が大規模修繕工事で縦桟状のものに造り替えられ、上階からバルコニーが覗かれているようで心配。

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ご相談内容

相談年月:2014年5月

7階建てマンションの6階住戸に住んでいます。以前は7階住戸バルコニーの手すり壁には、目隠しパネルが張られており、上階から覗けない状態だったのですが、3年前の大規模修繕時に、目隠しパネルのないアルミニウム製の縦桟状の手すりに造り替えられ、ルーフバルコニーとなっている当方のバルコニーが上階から容易に覗ける状態になりました。
工事中に指摘したところ、管理組合とリフォーム業者から「足場を撤去した後でも是正工事はできる」との説明を受け、覚書も交わしました。管理組合からは「総会を通して対応する」「状況がわかる写真を撮っておいてほしい」と言われたため、写真も撮ってあります。その後、毎年、是正工事の実施を求めていたのですが、一向に工事は行われません。すでに3年が経過したため、先日、管理組合に是正工事を行うよう求めると、「裁判してもよい」と言われました。
法的な手続き等を行うことは考えていませんが、是正工事を行ってもらうにはどうすればよいでしょうか。

回答

7階バルコニーの手すり壁を造り替える工事が、管理組合の発注内容に基づいてリフォーム業者が行ったのであれば、上階から相談者のバルコニーが容易に覗ける状態になったことの責任は、管理組合にあると言えますが、管理組合が総会の定めた修繕方法に従って当該工事を発注したのであれば、組合員がその責任を問うことは難しいでしょう。
反対に、発注内容と異なる工事が行われたのであれば、是正工事を行う責任はリフォーム業者にあることになりますが、その対応は発注者である管理組合を通じて求めることになります。上階から容易に覗ける状態となったという点については、7階のバルコニーの手すりとして市場に流通する通常の製品が使われているとすれば、そのような手すりを設置すること自体が違法となることは、一般的には考えられません。そこで、バルコニーの手すりの写真や上階との位置関係の判明する設計図書を持参して、弁護士と建築士の専門家による相談のご利用をご検討下さい。
なお、受忍限度の問題として、手すりの修繕により居室が見える状態になっていた場合には、補修請求ができる場合もありますが、居室が見える状態になっていない場合は、補修請求をすることは困難なことも考えられます。
最後に、大規模修繕であれば、相談者と同じように覗かれやすくなった居室がほかにも生じている可能性があります。そこで、そのような住人と協力して、バルコニーの手すりに目隠しを付ける工事等を総会に提案し、総会決議を得ることも考えられます。

相談ID:629

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