トップページ 相談事例を探す リフォームしたバルコニーの屋根と支持部材が大雪で大きく傾いた。
  • 電話相談事例

リフォームしたバルコニーの屋根と支持部材が大雪で大きく傾いた。

  • リフォーム工事
  • 戸建
  • 請負契約
  • ひび割れ(キズ・欠け)
  • 傾き(沈み)
  • 外壁
  • 屋根
  • 修補(補修)
  • 損害賠償
ご相談内容

相談年月:2014年6月

木造2階建ての一戸建住宅を新築し、入居してから6ヶ月後に、リフォーム業者に依頼して2階バルコニーに屋根を取付けました。7年後の冬の大雪時にその屋根が大きく傾いて、屋根の支持材を取付けたモルタル下地塗装仕上げの外壁が損傷してしまいました。リフォーム業者に連絡すると、取付工事に施工ミスがあったことを認めて「工事代金を返却したうえで外壁補修工事をする」と言いました。このリフォーム業者を信用できないため、新築時の施工業者に補修してもらおうと思い、補修工事の見積りを依頼したところ55万円の見積書が提示されました。
リフォーム業者からは、「この見積金額は高すぎる」として「リフォーム工事の工事代金(18万円)とその補修工事費用(15万円)の計33万円」の負担であれば応じられるとの回答をもらいました。
不適切な工事を行ったリフォーム業者に責任を取ってもらいたいと思っているのですが、どのように対応すればよいでしょうか。

回答

大雪によって屋根が傾いたという場合、その屋根の施工ミスが原因であるのか、大雪が想定されている量を超えて積もったことが原因であるのか、ご相談内容だけでは、明らかに判断しかねます。
屋根の施工ミスが原因である場合は、リフォーム業者は、工事完了後に一定の期間瑕疵担保責任を負っていますので、その期間内であるかどうかを契約書で確認しましょう。ちなみに民法では、上記の瑕疵担保責任は、引き渡し後、1年以内に瑕疵に対する補修工事の請求又は損害賠償請求を行わなければならないと規定されています。
本件では、仮に瑕疵担保責任期間を過ぎていたとしても、リフォーム業者は、取付工事の施工ミスを認めて「工事代金を返却したうえで外壁補修工事をする」と言っているので、補修をしてもらうこともできます。一方、新築時の施工業者に補修工事を依頼し、その工事費用をリフォーム業者に請求することができます。いずれを選択するかは、請求権者が判断できますので、費用対効果を考えて選択してください。補修工事費用55万円が認められるか否かは交渉次第となります。
なお、屋根の施工ミスが原因ではない場合は、リフォーム業者には請求できません。しかし、建物を新築する場合、通常、火災保険や住宅総合保険に加入しますので、大雪による被害について保険金を請求できることがあります。
保険金の支払いを受けることができるのか、また、その保険金の額はいくらであるのか等は、直接保険代理店又は保険会社に連絡すれば、教えてもらえます。

※民法改正により、2020年4月以降に締結された請負契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました。契約不適合責任の場合は、契約の内容に適合しないことを知った時から1年間です。1年間以内にその旨を請負人に「通知」しなければ、補修や損害賠償の請求ができません(民法637条1項)。

相談ID:630

参考になりましたか?

チャットでご相談

チャットサポート