トップページ 相談事例を探す 大規模修繕の仮設足場が隣地に越境してしまうのですが、隣地所有者の承諾が得られません。
  • 電話相談事例

大規模修繕の仮設足場が隣地に越境してしまうのですが、隣地所有者の承諾が得られません。

  • リフォーム工事
  • 共同住宅
  • 請負契約
  • その他の相談
  • その他要求
ご相談内容

相談年月:2014年6月

築13年の鉄筋コンクリート造10階建て共同住宅で、大規模修繕工事を計画しています。工事に必要な仮設足場を隣地に越境して設置する計画なのですが、隣地所有者の承諾が得られません。ロープブランコ等を用いたような無足場工法により作業をした場合でも、そのブランコ等が空中で越境するのであれば承諾できないと主張されて困っています。
今後、どのように交渉を進めたらよいものでしょうか。

回答

民法上、工事に必要な足場が、隣地に越境する場合であっても大規模修繕等のために必要な範囲で隣地を使用することを隣地の所有者等に求めることができることになっています。ただし、越境することによって、隣地の所有者等が損害を受けた場合には、その賠償が必要となります。
したがって、隣地との境界を越えなければ必要な大規模修繕が不可能であることや、民法により隣地への立ち入りが認められる場合があることを隣地所有者に説明して、隣地所有者に承諾を求める必要があります。

※民法が改正され、2023年4月以降、隣地所有者の承諾が得られない場合であっても、隣地使用の目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知することによって、必要な範囲で使用が可能となりました(209条)。

相談ID:631

参考になりましたか?

チャットでご相談

チャットサポート