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工事中に無断で門扉や塀の一部を解体された。塀全体を無償で造り直してほしい。

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ご相談内容

相談年月:2014年10月

現在、自宅の建替え工事を行っています。基礎コンクリート工事の際に10トンのミキサー車が敷地に入れないため、門扉を一部解体できないか問い合わせがあり、拒否しました。その後、気になったので現場に行ってみると、下請業者が勝手に門扉を解体してしまい、元の出入口の塀の両側2m程度が破損している状態でした。施工業者は責任を認めていますが、解体または破損した箇所だけを補修すると言っています。30年ほど前につくった塀なので、部分補修では古い塀と色の差が出てしまうため、道路に面した長さ50m程度の塀全体を無償でつくり直してほしいと思っています。可能なものでしょうか。

回答

門扉の工事は請負契約の範囲に入っていませんが、工事をするに際しては周辺のものを損傷、汚損等しないようにする信義則上の義務があると考えられます。
ご相談では、拒否したにもかかわらず下請業者が門扉を解体してしまったとのことですので、門扉については造り直すよう請求することができます。しかしながら、塀については全面的な造り直しを希望されていますが、補修で済むのであれば全面的な造り直しまで請求することはできません。
どの範囲まで塀の補修請求ができるかは難しい問題です。構造的または美観的に大きな問題がなければ破損部分だけ補修することで足りると思いますが、そうでない場合は、問題が解消される範囲で補修する必要があると考えられます。ご相談では、古い塀と色の差が出てしまうということですが、美観上どの程度の問題があるかによって補修範囲は異なります。もっとも美観上問題があるかどうかは人によって違いがありますので、補修範囲を決めるのも簡単には行かない可能性があります。また、美観上の問題が解消される範囲で補修すれば十分であると考えられますので、道路に面した長さ50m程度の塀全体の補修まで請求するのは過大請求にあたる可能性が高いと思われます。
どうしても全面的な造り直しを希望される場合は、相談者自身も一部の費用を負担するという条件で話し合いをすることが考えられます。
また、破損部分だけ補修してもらい、それ以外の部分を補修してもらえないことについては、解決金または示談金などの名目で金銭的解決を図るよう交渉することも考えられます。

相談ID:634

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