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南側に新築された住宅の天窓が太陽を反射して、まぶしくて我慢できない。

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ご相談内容

相談年月:2014年11月

自宅の南側敷地に新築された住宅の屋根が北側に片流れしており、屋根には大小の天窓が2つ設置されています。午前11時頃から午後2時頃まで、隣家の屋根の天窓を反射する光が私の住宅の2階の部屋の窓から室内いっぱいに入ってきて、まぶしくて仕方ありません。天窓だけでなく屋根面も光を反射する素材が用いられています。工事中は足場やシートで覆われていて気づかなかったのですが、シートが撤去されると影響がはっきりしてきました。隣家の建築主、設計者、施工業者と話をして、「反射光が減るように天窓を工夫してください。できないなら天窓を撤去してください。」と頼んだのですが、建築基準法等の関連法令に適合しているので問題ないとして、聞き入れてもらえませんでした。どのように対応すればよいものでしょうか。

回答

天窓等が反射光を発することが、民法709条に定める「不法行為」に該当すれば、損害賠償を請求できる可能性があります。この場合、それが社会通念上の「受忍限度(※)」を超えるものかどうかが判断基準となります。この受忍限度は、敷地や被害の状況などから総合的に判断されます。当事者同士で話し合うことが難しいのであれば、弁護士会等の法律相談や、簡易裁判所の民事調停を利用することを検討してみてはいかがでしょうか。その場合には、「受忍限度」を判断することができる資料として、隣家の屋根の写真や自宅との関係がわかる写真、光が差し込んでいる状況、光が差し込む時間を記録したリスト、設計図を持参して相談されるとよいでしょう。
どうしても隣家の天窓等を工夫することで改善することができない場合は、光が差し込んでいる相談者の家の窓を工夫することも検討する必要があります。

※受忍限度:社会生活において一般に受忍するのが相当であると考えられる限度

相談ID:637

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