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強風で玄関ドアがあおられ、玄関ドアと外壁等にキズがついた。

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ご相談内容

相談年月:2015年2月

木造2階建ての注文住宅を建てました。引渡しから1ヶ月後に、台風による強風で玄関ドアが勝手に開き、外壁と窓のサッシにぶつかって双方にキズがついてしまいました。玄関ドアは、引渡しの時に枠と建具の取付けが不完全で隙間が空いており、きちんと閉まらない状態のため、施工業者に補修を依頼していました。
施工業者に今回キズがついたことに対して文書で見解を求めたところ、謝罪されたものの、キズがついたことは自然災害の不可抗力によるもので補修には応じられないとの回答でした。
キズがついてしまった箇所の補修を施工業者に求めたいのですが、どうすればよいでしょうか。

回答

玄関ドアの枠と建具の取付けが不完全で、きちんと閉まらない状態であったとのことですので、玄関ドアに隙間が空いていたことによりドアが開き、強風にあおられ外壁とサッシにキズがついてしまったことが考えられます。玄関ドアが開いた原因が取付け方法の不具合によるものであるかどうか、可能であれば調査する必要があります。
調査の結果、玄関ドアの枠と建具の取付け方法が原因であると判断された場合は、施工業者等は一定の期間、瑕疵担保責任を負いますので、瑕疵担保責任を請求することが可能な期間内であれば玄関ドアの枠と建具及び外壁とサッシの補修請求ができます。
また、火災保険等の保険に加入している場合、天災による家屋の損傷が補償の対象になっていることがあります。火災保険等の内容についてもあわせて確認してください。
施工業者の対応に不満が残る場合は、建築士等の第三者の専門家に相談するとよいでしょう。保険付き住宅または評価住宅であれば専門家相談を受けて、弁護士や建築士からアドバイスを受けることができます。

※民法改正により、2020年4月以降に締結された請負契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(請負人が契約の内容に適合しない目的物を注文者に引き渡した場合に生じる責任)に変わりました(民法559条、562条)。

相談ID:644

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