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地震でブロック塀が倒壊し隣家外壁を傷つけた。当方に賠償義務はあるか。

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ご相談内容

相談年月:2016年4月

熊本地震で、両親のすむ家のブロック塀が倒れ、隣地の家の外壁を傷つけてしまいました。隣地の所有者から、外壁の補修費用を請求したいと言われています。ブロック塀は30年前に建てられ、両親の家の敷地内に設置されています。長さの詳細は分かりませんが、高さは4段です。両親が支払うべきなのでしょうか。
外壁の補修についてリフォーム見積りチェックサービスの利用はできますか。

回答

熊本地震で当地では、4月16日の本震と14日の前震とも震度6強や震度6弱が記録され、地震後1ヵ月経っても震度3程度の余震が継続しています。お問い合わせの件は、30年前に設置したブロック塀の維持管理に落ち度があるのかとの問題と考えられます。
一般的な場合には、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を与えた場合は、工作物の占有者は被害者に対してその損害を賠償する責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならないと規定されています(民法717条1項)。
しかし全く予想外の災害により工作物が破壊されたときには、損害賠償の対象にはならないと考えられています。
今回の地震の場合、いずれに該当するのかは、個別具体的に検討しなければ、判断することができないと思われます。なお、この本件のブロック塀が設置された後に制定された規定ですが、ブロック塀の高さや設置については、建築基準法施行令第62条の8、及び、平成12年建設省告示第1355号において定める基準を、最低限守らなければならないとされています。
被害の状況や図面等を用意して、弁護士や建築士による対面の相談をうけることをおすすめします。相談で、支払いを要すると判断された場合に、リフォーム業者に補修の見積を依頼することになるでしょう。その場合には外壁の補修に関して、リフォーム見積りチェックサービスの利用を検討してはいかがでしょうか。

相談ID:647

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