リフォーム工事中に地震で全壊の被害を受けた。工事代金を支払う必要があるか。
ご相談内容
相談年月:2016年4月
築40年を超える木造2階建て住宅をリフォーム中に、熊本地震で全壊の被害を受けました。工事金額は1000万円で着工時に500万円支払っていました。地震発生時に工事は40%程度、進んでいました。地震発生時までに完成していた工事の分は支払う必要があるでしょうか。
住まいるダイヤルでの相談制度の情報があれば教えて下さい。
回答
契約書にこうした状況に対する取決めがあれば、それに従うことになります。しかし契約条項に取決めがなければ、民法536条1項に従い、完成引渡し前であれば、発注者に支払いの義務はないと考えます※。ただその場合、倒壊の原因が建物ではなく、地震だと判断できることが必要になります。周辺が無事でこの家だけが倒壊している場合には、建物にも原因があったと判断される可能性があるでしょう。このようなことを前提にここで説明した条件を考慮して工事代金について交渉してはいかがでしょうか。
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※民法改正により、2020年4月以降の契約については、当事者双方の責めに帰することができない事由によって、工事の完成が不能になったときは、工事代金の履行拒絶が認められています(民法536条1項)。この場合、発注者は、発注者の責めに帰すべき事由によらずに、工事の完成が不能になったとして、直ちに契約を解除することができます(民法542条1項1号)。
相談ID:650
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