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賃貸アパートに住んでいる。地震でアパートが損傷を受けたので、退去を申し出たが、翌月分の家賃を請求された。

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ご相談内容

相談年月:2016年4月

消費生活センターですが、地震に関連して相談を受けています。アパートを借りて住んでいるのですが、熊本地震で、玄関扉は閉まらず電気メーターは玄関前にぶら下がっている状態になっているとのことです。詳細はわかりませんが、他にも壊れているところが多数あるとのことです。現在、実家に帰っているのですが、貸主に契約解除を申し出たところ、貸主からは5月分の家賃は支払うように言われたそうです。支払う必要があるのでしょうか。

回答

賃貸アパートに住んでいる場合、貸主側で補修しなければ、借主は住み続けることは不可能な場合があります。
ご相談の場合にも、玄関扉が閉まらず電気メーターが、外れているのであれば、修理が必要でしょう。
修理できる場合には当然には賃貸借契約は終了しませんが、居住を続けられない状況であれば契約は終了することになります。
契約が終了する場合の家賃については、通常日割り計算といって使用することができた日数分[毎月の賃料×使用した日数÷その月の日数(30日又は31日)]を支払うのが一般的であり、5月分の家賃を支払う義務はありません。この点は契約書に規定があると思われますので確認してみて下さい。

相談ID:651

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