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被災地に所有しているマンション住戸を賃貸している。補償の必要があるか。

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ご相談内容

相談年月:2016年4月

築40年程の鉄筋コンクリート造8階建マンションの6階部分の住戸を区分所有し賃貸しています。遠方にいるので、熊本地震での被災の状況は把握していないのですが、借主から補修請求や引越費用を請求された場合、応じなければならないのでしょうか。

回答

一般的には、賃貸住宅を居住に適する状態にして提供するのは、貸主の責任となります。
地震等天災によって補修を要する状況になったとしても、補修を要する場合には、補修費用について、柱、屋根、壁など主要な部分の修理費用は、基本的に家主が負担しなければなりません。マンションですから、共用部分の補修は管理組合の了解をもらって行われることになります。まずは、管理組合として補修の要否を検討していくことになるでしょう。
専有部分について補修を要する場合には、基本的には所有者である相談者が補修をすることになります。
仮に居住したままの補修ができない場合は、契約が終了するもあります。その場合、地震による損害発生は、貸主の責任ではありませんので、引越費用を負担する義務はないと考えられます。
なお、貸主は地震発生後、居住できない期間の家賃を請求することはできないと考えられます。

相談ID:652

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