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リフォーム業者に不具合等を指摘したが、現場担当者は対応してくれない。補修を求めたい。

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ご相談内容

相談年月:2016年5月

築30年の中古住宅を購入し、入居前にリフォーム工事を行いました。工事内容は、クロスの張替え、床の張替え、水回り設備の更新です。
約1カ月の工事期間でしたが、完成予定日から1週間後に完成しました。工事の遅延についてはリフォーム業者から何の報告もありませんでした。また、既存のフローリングの上に直接工具を置いたため、多数のキズがついてしまいました。内装工事や木工事が雑で、工事中から指摘して補修してもらっていましたが、引渡しの時点でクロスのしわや剥がれ、廻縁や巾木の隙間が未補修のままでした。引渡し時に現場の担当者に不具合を指摘すると、これまでの不具合の補修費用で工事は赤字だ、こんなに細かい客は初めてだと言い、対応してくれません。
リフォーム業者に対して、不具合の補修や工事の遅延や事前の報告がなかったことに対する請求をしたいと考えています。また、後日、こちらの了承なしに、リフォーム業者から一方的に追加工事の費用の請求を受けています。今後、どのように対応したらよいか、具体的な手続きも含めて教えてください。

回答

まず、契約書で瑕疵担保責任の期間や遅延損害金に関する定めがあるかを確認してください。施工による瑕疵があった場合、リフォーム業者は瑕疵担保責任期間中に請求のあった補修には応じる責任があります。仮に、瑕疵担保責任期間中に補修した不具合が直っていないという場合、瑕疵担保責任期間経過後であっても同一箇所についてさらに補修を請求することは可能であると考えられます。費用については、補修箇所が多くリフォーム業者として赤字になったとしても、別途合意しない限り、原則として施主は追加の負担をする必要はありません。このリフォーム業者に補修をしてもらうか、または、補修にかかる費用分の損害賠償請求をすることが考えられます。なお、工事の遅延に対しては、契約書に規定があれば実損がなくても遅延損害金を請求できる場合があります。
追加工事については、たとえ施主のために行われたものであっても、施主の同意を得ない工事は契約の内容には含まれないと考えられます。そのため、リフォーム業者は合意のない追加工事にかかった費用を当然に請求できるわけではありませんが、追加でリフォームされた部分も含めて納得して引渡しを受けた場合や、予定していたリフォーム工事を完成させるために必要な追加変更工事である場合等、費用負担には応じなければならないと考えられる場合もあります。
まずは、写真を撮影するなど、補修がなされていない箇所について詳細に記録しておくことをおすすめします。そのうえで、リフォーム業者に対して、追加工事費用の請求について、どのような根拠に基づいて、いかなる工事をしたのか等の詳細な説明を求めるべきでしょう。現場担当者が対応しない場合は、不具合の内容や追加工事費用の請求を受けていること等を書面や写真にまとめた上で、リフォーム業者の代表者宛に、配達証明付の一般書留または内容証明郵便を送付することをおすすめします。また、今後打合せを行った際には書面による記録を残すようにしましょう。補修してもらう場合は、リフォーム業者と工程や補修部分について打合せを行い、補修が完了したものについてその都度チェックできるよう、工程表や補修部分・補修方法をまとめた一覧表を提出してもらうとよいでしょう。リフォーム業者との交渉がうまくいかない場合は、リフォームに関する専門家相談の利用をご検討ください。

※民法改正により、2020年4月以降に締結された請負契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(請負人が契約内容に適合しない目的物を注文者に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました。瑕疵担保責任と同様、契約書で「契約不適合責任」が定められることもあります。

相談ID:658

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