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解約する場合、申込金は全額返金すると施工会社に言われていたが、解約の申し出をしたところ返金できないと言われた。

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ご相談内容

相談年月:2016年5月

今住んでいるところから転居して自宅を新築することを検討していました。ある施工業者に相談したところ、解約する場合、申込金は全額返金するという説明があったため、「建築申込書」にサインしたうえで申込金として10万円を支払いました。新築する場合、その施工業者に依頼するつもりであるとは言いましたが、工事を依頼したつもりはありませんでした。実際、建築申込書に着工予定日は書かれていますが、敷地も工事費も決まっておらず、そのどちらも書いてありません。
その後、検討した結果、転居や新築はしないことにしたので、その旨を施工業者に伝えたところ、申込金の10万円は返金できないと言われました。施工業者に指摘されて気がついたのですが、解約の場合、実費分は返金できないと建築申込書に書いてありました。建築申込書にサインする前に、1回だけ、ある土地を想定した参考プランを提示されたことはありますが、建築申込書にサインした日から解約を申し入れた日まで、一度も打合せをしていません。申込金10万円全額の返金を求めたいと考えています。どうすればいいでしょうか。

回答

工事契約書を交わしていなくても、契約は口頭でも成立する場合があります。また、建築申込書という名前であったとしても、その書類を工事契約書と考えることができる場合もあります。ただし、敷地も工事費も決まっていないということですので、建築申込書を工事契約書と考えることには疑問があります。
しかし、建築申込書が工事契約書とは考えられないとしても、双方がサインしている以上、何らかの約束を交わした文書であるとは考えられます。建築申込書の中に、解約の場合は実費分は返金できないと書かれているのであれば、実費分の支払いはやむを得ないと考えられますが、「実費分」と言っても、設計料だけでなく、人件費も含むと考える余地があります。仮に申込みが「不実告知」に基づくものである場合は、申込みの取消しを求めることも考えられます(消費者契約法4条1項)。
まず、施工業者が主張する実費分の裏付けとなる明細書等を要求し、その内容を確認してください。そのうえで、どの部分が「実費分」にあたるのか、また、申込みが「不実告知」によるものなのかを確認するために、建築申込書を持って、弁護士会などの法律相談や法律相談センターで法律の専門家に相談することをおすすめします。
そのうえで、建築申込書にサインした後は打合せを一度もしておらず、成果物も一切もらっていないこと、サインする前にもらったプランも参考プラン程度で、費用が発生するとの説明は受けていないことを施工業者に話し、申込金10万円全額の返金を求めてみてはいかがでしょうか。

相談ID:661

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