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支払う必要のなかった補修費用の返金を管理会社に求めたい。

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ご相談内容

相談年月:2016年6月

築6年のマンションの管理組合理事長をしています。2年前、強風でマンション敷地内にある塀が倒れました。塀は、コンクリートブロック4段とパネル型の金属製フェンスからなる高さ1.5m程度のものです。そのときは、管理会社に補修を依頼し、金属製フェンスの交換も含めて、補修費用として120万円を支払いました。
最近、再び塀が倒れそうになったため調べてみると、この金属製フェンスは支柱を1m間隔で立てなければならないにもかかわらず2m間隔となっていることが判明しました。新築時の施工業者に事情を聞くと、非を認め、コンクリートブロックごと造り直すと言っています。管理会社は2年前、親会社である売主や新築時の施工業者に責任がある可能性を考えず、有償で補修工事を請け負いました。
管理会社は大規模修繕も請け負うことができるような建設業者であり、新築時の工事に問題があったことは推測できたはずです。もともと不適切な工事が行われていたことが原因で2年前に塀が倒れたのであれば120万円は支払う必要がなかったため、その返金を管理会社に求めることは可能でしょうか。

回答

補修後の金属製フェンスが倒れる恐れが生じた原因として、新築時の施工業者が認めているように、フェンスの支柱間隔が長すぎたことが考えられます。まず、補修工事を請け負った管理会社が、適切な支柱間隔の確認をしないままに補修工事を実施したことに対して調査・確認義務違反、本来不要な工事を必要であるかのように誤認させたことに対して、錯誤による無効※1を主張することが考えられます(民法95条)。
また、補修工事の結果、現在再びフェンスが倒れる恐れが生じていると考えられるため、管理会社の瑕疵担保責任※2を追及することも考えられます。管理会社は、管理組合の要望通りの方法で補修したと反論するかもしれませんが、建設業者として専門知識を有する以上、管理会社の責任は免れないと考えられます。いずれの場合であっても、返金を含め、損害賠償を請求することができると考えられます。
現状を写真撮影し、これまでの経緯を書面に記録したうえで、管理会社と交渉して、補修工事費として支払った費用の返金を求めてみてはいかがでしょうか。解決が難しい場合には、弁護士会等で行っている弁護士との相談を受けることをおすすめします。また、民事調停などの裁判外紛争処理機関を利用することも考えられます。

※1民法改正により、2020年4月以降の法律行為(契約等)に錯誤があった場合の効果は、「無効」から、「取り消すことができる」ものとされました(民法95条1項)。
※2民法改正により、2020年4月以降に締結された請負契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました(民法559条、562条)。

相談ID:663

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