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売主から建築条件付き土地売買契約の解除を申し出られた。契約を継続したい。

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ご相談内容

相談年月:2016年6月

建築条件付き土地売買契約を締結し、土地代金約4,200万円のうち100万円を手付金として支払いました。土地代金は100万円以上減額してもらいました。その後、契約条件に基づいて、指定された施工業者と工事請負契約の打合せを開始し、条件期限内に契約できそうな状況になりました。確認申請提出の見込みがついたため、施工業者に工事代金約1,600万円のうち300万円を、契約金として支払う予定になっています。
ところが、打合せで工事代金についても減額を求めたところ、打合せに同席していた売主が「土地売買契約を解除する」と言い始めました。約款には「売主は手付金を倍にして返すことで契約を解除することができる。但し、履行の着手があった時は解除できない」と規定されています。
立地条件は気に入っており、工事の打合せも進んでいるので、契約を継続したいと考えています。工事請負契約締結の寸前ですが、契約金の支払いは約款で定める履行の着手に該当するのでしょうか。

回答

約款の要件を満たせば、売主からの契約の解除は有効になります。履行の着手(※)とは、例えば、売主が土地の抵当権を解除したり、買主に登記を移転したりすることです。本件の場合、土地売買契約に建築条件は付いていますが、土地売買契約と工事請負契約とは本来別の契約であるため、工事請負契約の契約金を支払うことが土地売買契約に関する売主による履行の着手にあたると考えることは難しいと考えられます。
履行の着手と契約解除の関係については、弁護士会の法律相談や宅地建物取引業協会等の不動産団体の相談窓口などを利用して法律の専門家に相談するとよいでしょう。
なお、契約の継続を希望する場合は、工事代金の減額を取り消すことで施工業者と契約の継続の交渉をすることも考えられます。
※履行の着手:最高裁の判例では、「客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供のために欠くことのできない前提行為をした場合を指す」(最判昭和40年11月24日民集19巻8号2019頁)とされている。

相談ID:664

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