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訪問販売のリフォーム工事で工事費が膨らみ、支払いを継続できなくなった。

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ご相談内容

相談年月:2016年6月

築40年の戸建て住宅に住んでいる父が契約したリフォーム工事に関する相談です。数年前、訪問販売のリフォーム事業者に、「無料で水道管の錆を取り除く」と言われ、取り除いてもらいました。作業後、「床下に潜って漏水の有無を確認したい」と言うので確認してもらったところ、浴室からの漏水と基礎のひび割れを指摘されました。そのリフォーム事業者の勧めで、浴室のリフォームと基礎のひび割れの補修を実施しました。
1年ほど前、「以前のリフォーム事業者が倒産し、業務を引き継いだ」と言うリフォーム事業者の訪問を受けました。家が傾いていると指摘され、給水管からの漏水が原因であると言われたため、給水管の補修のためにキッチンを交換しました。その際に勧められたヒートポンプ式給湯器も契約しました。その後、アスベスト含有による壁の改修や床の傾きの修理、段差の解消、屋根瓦の葺替え等の工事が必要だと言われたため、契約を締結しました。
契約時に工事金額を定めず、出来高に応じて支払う契約にしていたところ、最終的に2800万円になってしまい、支払いが困難な状況になりました。そもそもリフォーム工事の内容は適切だったのでしょうか。契約を解除することは可能でしょうか。

回答

リフォーム事業者による「不実の告知(※1)」に基づいて相談者が契約を締結している可能性があります。リフォーム事業者が虚偽の説明をして契約締結に至り、「不実の告知」があった場合、騙されたことに気付いてから1年(契約日から5年)以内であれば、契約を取り消すことができます(特定商取引法9条の3、消費者契約法4条1項)。また、必要以上に工事を発注させたことについては、今回のリフォームが、リフォーム事業者による「過量販売(※2)」にあたる場合は、契約締結後1年以内であれば、契約申込みの撤回または契約の解除ができます(特定商取引法9条の2)。
今後のリフォーム事業者との交渉の進め方については十分な検討が必要です。リフォーム工事の必要性及び内容の適切さについては、建築士団体などに相談することも一つの方法です。その際、建築士団体による現地相談を活用することも考えられます。また、契約の解消方法について、弁護士会等の法律相談を利用して、すみやかに専門家の判断を仰ぐことをおすすめします。リフォームに関する専門家相談を受けるとよいでしょう。

※1 不実の告知:事業者が消費者と契約を結ぶ際に、事実と異なる説明をすること。特定商取引法6条では、「商品の種類、性能や品質等」「商品や権利の販売価格」「代金の支払の時期や方法」「商品の引渡時期や権利の移転時期、役務の提供時期」「顧客が契約締結を必要とする事情」等について「不実の告知」や「事実の不告知」をすることを禁じている。
※2 過量販売:「日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える」量の商品や役務を販売する行為を「過量販売」と呼んでいる。(特定商取引法9条の2) 1回で過量販売になる場合のみならず、複数の販売が累積して過量販売になる場合もこれに含まれる。

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相談ID:666

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