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地盤調査の結果と地盤保証会社の判断が異なっている。地盤改良工事をせずに不同沈下した場合の施工業者の責任を知りたい。

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ご相談内容

相談年月:2016年6月

建築条件付き土地売買契約を締結しました。契約締結後、地盤調査を実施したところ、地盤調査会社から地盤改良が必要であるとの結果を得ました。そこで、地盤保証会社に相談したところ、必ずしも地盤改良は必要ないと言われました。地盤改良工事を実施すべきか迷っていたところ、施工業者から、工事を実施するかどうかは施主が決めることだが、工事を実施しなかったことによって不同沈下しても責任は取らないと言われました。
地盤改良工事をせずに不同沈下した場合、施工業者に責任を求めることはできないのでしょうか。

回答

建築基準法施行令第38条には、「建物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの」と規定されています。平成12年建設省(国土交通省)告示第1347号には、地盤の長期に生じる力に対する許容応力度により適切な基礎の構造を選択することとなっています。そのため、必要に応じて、基礎ぐいを用いた基礎構造とするか、地盤改良工事を行う等の措置が必要となります。施主の意向で地盤改良工事を実施せずに不同沈下した場合であっても、地盤調査会社から地盤改良が必要であるとの結果が出ていることから、専門知識を有する施工業者は瑕疵担保責任を免れることはできませんが、不同沈下が生じた場合の全ての責任を施工業者に負わせられない場合もあります。地盤改良工事を実施するかどうかは、地盤調査会社と地盤保証会社のそれぞれの調査結果や判断の根拠等を聞き、施工会社とも十分に話し合った後に、施主である相談者において慎重に判断するようにしてください。
なお、地盤調査の結果や判断の根拠に関する説明内容や施工業者の見解を聞いて判断がつかない場合には、第三者の専門家である建築士団体等へ相談することをおすすめします

相談ID:667

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