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屋根の再塗装工事で、作業時間が短く不安がある。

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ご相談内容

相談年月:2016年6月

築15年の木造住宅の長尺カラー鉄板葺の屋根を再塗装する工事を行いました。数社から見積りを取って、「安く工事をする」と言うリフォーム業者に口頭で依頼しました。リフォーム業者から、工期は3日間で、工法については「サビを落として下塗りをし、数回仕上げ塗りをする」との説明がありました。
初日は朝から12時まで、2日目は15時から17時まで、3日目は10時から13時まで作業して工事は終了しました。いずれの日も3人の職人が来ました。実際の作業時間が短すぎるので説明を求めたところ、「10年間保証する」と言われました。作業時間が短く不安がありますが、リフォーム後に不具合があった場合、リフォーム業者に対してどのような請求ができますか。

回答

屋根の再塗装工事は、洗浄、付着効果を高める下塗材を用いた下塗り、上塗り塗料の合計2~3回塗りという工程を踏むのが一般的です。作業時間は使用する塗料や、塗装面積、気候、作業員の数などによって変わりますので一概に短いとはいえません。
リフォーム業者は、工事完了後に一定の期間の瑕疵担保責任※1を負っています。口頭の発注の場合、リフォーム業者は引き渡した時、もしくは、仕事が終了した時から1年の瑕疵担保責任を負うことになります※2
また、契約書にリフォームの保証やアフターサービスに関する規定があれば、それによってリフォーム工事の不具合について補修を求めることもできます。「10年間保証する」旨の合意をしていないようなら、新たな合意として書面で取り交わしておくことをおすすめします。
リフォームに関する専門家相談を利用すると、弁護士や建築士との対面相談でアドバイスを受けることができます。

※1民法改正により、2020年4月以降に締結された請負契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(請負人が契約内容に適合しない目的物を注文者に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました。瑕疵担保責任と同様、契約書で「契約不適合責任」が定められることもあります。
※2 契約不適合責任の場合は、契約の内容に適合しないことを知った時から1年間です。1年以内にその旨を請負人に「通知」しなければなりません(民法637条1項)。

相談ID:669

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