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母が発注した雨漏り補修工事の請求書がいきなり送られてきたが、支払わなければならないか。

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ご相談内容

相談年月:2016年6月

母が築30年の木造2階建ての住宅に住んでいます。家が雨漏りしたため、母が近隣のリフォーム事業者に補修を依頼しました。私は母から補修工事を行うことを説明され、工事費用の支払いを頼まれました。その時点で金額は聞いていませんでしたが、「リフォーム事業者には支払いは息子がすると伝えておいてほしい」と母に伝えました。
ある日突然、リフォーム事業者から150万円の請求書が送られてきました。母に聞くと、3ヵ月前に同額の見積書を受け取っていたと言います。しかし、私にはリフォーム事業者から見積書の送付も電話連絡もなく、母からも見積書は見せられていません。リフォーム事業者に「支払うのは私なのに、どうして連絡してこなかったのか。母から聞いていなかったのか。」と問いただしたところ、「息子さんが支払うことはお母様から聞いていた。工事はお母様の了承を得て実施している。お母様を信用していたので息子さんには連絡しなかった。」と主張しています。
契約書はなく、雨漏りの補修だけではなく屋根瓦の葺替えと外壁の補修も行ったようです。工事費用を支払わなければならないのでしょうか。

回答

工事内容や工事費用は契約した当事者の合意により決まりますが、契約書がないことから、お母様とリフォーム事業者の間にどのような合意があって工事が実施されたのかは契約の当事者である両者の間でしかわからないのが現状です。そして、あくまでも注文者はお母様ですから、特別の合意がない限り、見積書の送付を受けるのはお母様です。仮に、「支払いは息子がする」という話があったとしても、「見積書を息子に送って事前に了解を得る」といった約束がなければ、「息子に見積書が送られていない」という理由で、お母様が支払いを拒否するのは難しいでしょう。まずは、家族できちんと話をし、問題点を整理することをおすすめします。
工事内容を検証し、明らかに150万円という金額に見合っていないということであれば、工事費用を減額してもらえるようリフォーム事業者と交渉することも考えられますが、直接の話し合いでリフォーム事業者がその主張を受け入れるかどうかはわかりません。事前に、建築士団体の相談窓口で工事の内容を確認しておくことも考えられます。
仮にリフォーム事業者が工事内容や工事費用について十分な説明を行っていなかったり、お母様がリフォーム事業者の説明を理解しないで契約を結んでいたのであれば、錯誤による契約の無効や事実誤認による契約の取消し(消費者契約法4条1項)の対象になることが考えられます。契約の無効や取消しが認められた場合、相談者は請求されたとおりの工事費用を支払う必要はなくなります。ただし、契約の無効や取消しの主張は容易に認められるものではありませんので、リフォームに関する専門家相談を利用し、今後のリフォーム事業者への対応も含めて、法律の専門家に相談することをお勧めします。

※民法改正により、2020年4月以降の法律行為(契約等)に錯誤があった場合の効果は、「無効」から、「取り消すことができる」ものとされました(民法95条1項)。

相談ID:671

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