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給湯器設置を別途工事にしたところ、給湯器が当初の希望と違うところに設置されてしまった。設置位置を変更してもらいたい。

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ご相談内容

相談年月:2017年3月

賃貸アパートのオーナーです。賃貸アパートを新築中です。当初の設計では給湯器の熱源は都市ガスでしたが、プロパンガス供給会社が供給契約を結ぶ付帯サービスとして給湯器設置および配管工事を無償で行うとのことで、建築コスト削減のためこれを採用することにしました。そこで、施工業者との請負契約から給湯器設置工事を外し、施工業者が、双方に関係する工事について直接プロパンガス供給会社と打ち合わせをすることになりました。
しかし、引き渡し間近になって、1階専用庭部分に全室分の給湯器が設置されていることに気が付きました。当初の希望設置場所とは異なっており、このままでは専用庭としては利用できなくなるばかりか、騒音の問題も生じてしまう可能性があります。
そこで、給湯器設置位置を変更してほしいとプロパンガス供給会社にお願いすると、施工業者の図面通りに行ったと言い、施工業者には、変更工事には追加費用が掛かると言われてしまいました。
当初の図面には給湯器設置位置は別途打ち合わせとの記載があり、別途工事とした際、施工業者は直接プロパンガス供給会社と打ち合わせをすると言っていたのに、一連の対応には納得がいきません。
今後、どのように進めたらよいでしょうか。

回答

プロパンガス供給会社が設計図面の内容のとおりの工事を滞りなく完了しているのであれば、変更工事が生じた場合には原則として追加費用が発生すると思われます。
本件の場合、給湯器設置を別途工事にしたときの責任範囲を明確にしなかったこと、プロパンガス供給会社と施主であるご本人自身が給湯器設置工事について直接打ち合わせや確認をしなかったことが、問題発生の要因になっていると思われます。別途工事の監理を含めて施工業者に依頼していたと理解していたかもしれませんが、その点が施工業者との見解の相違になっていると思われます。
プロパンガス供給会社も施主と直接契約をしているのであれば、工事内容について施主の承認を得た上で工事を行うべきであり、着工前に最終確認をしなかったプロパンガス供給会社に責任を問うてみる可能性も考えられます。また、施工業者についても、図面に不備があった責任を問うてみる可能性も考えられます。
保険付き住宅または評価住宅の場合は、引き渡し後であれば、専門家相談を利用することができますので、対象の住宅であるか確認してください。また、引き渡し前の弁護士相談をご希望であれば、弁護士会等で行っている法律相談をご案内します。

相談ID:680

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