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十分な説明もなく契約した家庭用蓄電池の設置工事は解約できないか。

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ご相談内容

相談年月:2022年12月

築15年になる木造平屋建て住宅に住んでいます。屋根には太陽光パネルを設置していますが、事業者が突然訪れ、家庭用蓄電池の設置工事の勧誘を受けました。事業者からは、「今後、電気料金を安く抑えて10年で元が取れる。災害時にも安心」、「本日契約をすれば大幅な値引きができる」と契約を急かされ、蓄電池の十分な説明もなく契約を締結しました。後日、地元の事業者に相談すると、契約した蓄電池の容量は大きすぎると言われました。自宅はオール電化でもなく、給湯や床暖房、コンロはガスを使用しているため、大容量の蓄電池が不要であるにも関わらず、高額な蓄電池を勧めたのではないかと疑っています。事業者に対する不信感が募ったため、契約から一週間後に電話し、解約できるか問合せたところ、「蓄電池を発注したため、解約できない」と言われました。本当に解約できないのでしょうか。

回答

2019年以降、余剰電力買取制度や再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、順次満了するため、ご自宅で有効活用するための家庭用蓄電池の設置を勧誘されるケースが多いようです。
まずは、事業者に契約内容となっている蓄電池の容量や選定した理由を確かめると共に、納得いく十分な説明を求めましょう。それでも説明がない、納得いかないのであれば、クーリング・オフ※1をした方がいいでしょう。なお、解約の可否に関する問合せに対して「解約できない」と言われたことは、クーリング・オフを妨害しているとも考えられますので、クーリング・オフ期間を過ぎていたとしても、クーリング・オフできる可能があります。
今回のケースのように、自宅を訪ねて来て工事の勧誘・契約を行う行為は訪問販売となり、締結した契約は、法律で定められた契約書面(法定書面※2)を受け取った日から数えて8日以内に、リフォーム事業者に対して書面又は電磁的記録(電子メール等)を発信して申し出れば、無条件で契約の解除(クーリング・オフ)が可能です。8日以内に解約の可否を伝え、「蓄電池を発注したため、解約できない」と言われたことは、無条件で解約できる消費者のクーリング・オフを妨害する行為となる可能性があります。この場合は、8日を経過したとしても、事業者がクーリング・オフできる旨を記載した書面を交付しない限りは、クーリング・オフが可能です(特定商取引法第9条第1項)。再度、事業者に対して、クーリング・オフ妨害があったことと合せてクーリング・オフする旨の書面又は電子メール等を送ることをお勧めします。
突然事業者が訪問してきて、「電気料金を安く抑えて10年で元が取れる」との将来に対する断定的な説明や「本日契約をすれば大幅な値引き」と契約を急かされたとしても、冷静に検討できずに契約を締結してしまう場合があります。契約前に、本当に蓄電池が必要か、10年で元が取れるのか、蓄電池に関する十分な説明を求め、容量や費用に納得してから、事業者と契約する必要があったと言えます。
蓄電池を導入する際には、メリットだけではなく、デメリットとしてのコストも考慮しなくてはなりません。初期費用とメンテナンス費用、ご自宅に見合った容量を選択するとともに、余剰電力を自家消費するのか、売電するのか経済的な面だけでなく、災害時の対策など、総合的に検討し、判断しなくてはなりません。
今後、本当に蓄電池が必要か、自分でも情報を収集し、実績のある事業者に相談した方がいいでしょう。費用については可能な限り複数のリフォーム事業者から見積書をとって、比較・検討することをお勧めします。

※1クーリング・オフとは、契約の申し込みや契約を締結した場合でも、再考できるように、一定の期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度。2022年6月1日より、書面の他、電子メール等でもクーリング・オフが可能となりました。クーリング・オフの記載例は、次のページを参照してください。
悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!
※2特定商取引法(第4条、第5条、同法施行規則第3条)では、訪問販売事業者に対して、消費者と契約を締結したときなどには、商品(権利、役務)の種類、販売価格(役務)の対価、代金の支払い時期、方法、クーリング・オフに関する事項等を記載した書面(法定書面)を消費者に交付しなければならないと規定しています。

相談ID:690

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