2. 中古分譲マンション事例5
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中古で購入したマンションの排水管に不具合がある。売主に責任を問えるか
共同住宅編
中古で購入したマンションの排水管に不具合がある。売主に責任を問えるか
売主の説明義務違反が認められます。
契約書で修補義務が定められていれば、修補請求も。
本件については、契約時に売主から「排水管は交換済み」と説明されていたにもかかわらず、実は交換されていなかったということですから、売主には説明義務違反があるといえます。交換済みであることを契約内容として購入したのであれば、住戸の排水管は新品であるという約束で購入したといえるので、新品の排水管に交換する代金相当額の損害賠償請求ができる可能性があります。契約書に、売主の修補義務が定められていれば、修補請求することもできます。中古マンションの売主が補修などに応じる責任については短期の期間制限が定められているので、内容を確認したうえで説明義務違反としての損害賠償を請求する旨を、書面やメールで、早急に連絡する必要があります。