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リフォームの保証期間

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ご相談内容

相談年月:2001年3月

(リフォーム業者より)築後20年の4階建て建物の3階部分を賃貸住宅に、4階部分をオーナーの住居にリフォームしました。リフォームの保証期間について教えてください。

回答

リフォームの保証期間についての法律上の基準はなく、施工者と施主の間で取り決めることになります。築後20年になる建物のようなので、保証の対象とならない部分(リフォーム対象外の部分)と保証の対象となる今回のリフォーム部分はできるだけ明確に区別して報告書に明記しておくべきです。
参考までに項目をあげると床、壁、天井、建具、塗装、結露、設備(給排水、電気、ガス)、雑工事等になりますがそれぞれ保証期間を打ち合わせるとよいでしょう。
なお、保証ではなく瑕疵担保責任の期間は、引渡しから1年間が民法の請負の一般原則です。

※民法改正により、2020年4月以降に締結された請負契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(請負人が契約内容に適合しない目的物を注文者に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました。契約不適合責任の期間は、契約の内容に適合しないことを知った時から1年間です。1年間以内にその旨を請負人に「通知」しなければなりません(民法637条1項)。

相談ID:16

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